【不動産売却にはどんな税金がかかる?種類や計算方法をご紹介】
不動産の売却を考えている方にとって、税金は切っても切れない心配事だと思います。
いくら掛かるのか・そもそもどんな税金なのか、全く分からない状態での売却は不安ですよね。
ここでは、不動産売却の際に掛かる税金の種類について説明します。
不動産売却にかかる税金:譲渡所得税とは
譲渡所得税とは、不動産を売却したことによって利益が生じた際に納めなければならない税金です。
計算方法は下記です。
■譲渡所得税=譲渡価格-(取得費+売却費用)
つまり、物件の売却価格から、物件の購入価格から減価償却費を引いた価格 + 購入時の諸費用-売却時の諸費用が、譲渡取得となります。
なお、諸費用には下記が含まれます。
・購入時の諸費用:仲介手数料や測量費
・売却時の諸費用:仲介手数料、印紙税、立退料、解体費用など
また、減価償却費とは、購入時の価格に対し、経年劣化によって下落する分の価格を表した費用です。
購入後、10~20年経過すると、不動産の価値が徐々に下がっていきます。
その下がった分の価格を表すのが減価償却費で、下記のように求めます。
■減価償却費:物件の購入価格 × 0.9 × 0.015 × 経過年数
※居住用物件を譲渡した場合は別途特別控除の適応が御座います。
不動産売却にかかる税金:登録免許税・印紙税とは
譲渡所得税が、不動産を売却したことによって利益が生じた際に収める税金であることに対し、登録免許税・印紙税は、不動産を売却する際、利益が出なくても発生する税金です。
■登録免許税=登記にかかる税金
つまり、物件の所有者が変わる際の登録にかかる税金です。
登記に関する費用は2種類あり、売買の際は、売主と買主の双方で連帯して納めることを法律上の義務としています。
また、登録免許税の額は、登記の種類によって税率が異なります。
・売却による所有権移転=固定資産税評価額×2%
なお、2019年3月31日までは、後述の印紙税と同じように軽減税率が適用され、1.5%でした。
■印紙税=契約書に貼る印紙代
不動産売却の際、売買契約書に貼る印紙に掛かる税金です。
印紙税の額は不動産売買契約書に記載されている金額によって異なります。
1,000万円超~5,000万円以下:20,000円 ※軽減措置適応:[10,000円]
5,000万円超~1億円以下:60,000円
また、10万円を越える場合、2020年3月31日まで軽減措置が適用されます。
まとめ
税金と聞くと、それだけで難しく考えすぎてしまいますが、説明されると案外理解しやすいですよね。
ただし、自己判断での納税はもしかすると法律に違反してしまう恐れもあるため、専門家に相談の上で行うことをおすすめします。
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