【不動産売買に大きな変更点!民法改正とは?2つのポイントをご紹介】
2020年4月1日に民法が改正し、不動産売買には大きな影響が生じます。
今回の改正の大きなポイントは、瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わることです。
それによって名称の変更はもちろんのこと、内容に関しても大きな変更点があります。
そこで今回は、民法改正のポイントをご紹介。
これから不動産の売買を検討している方、要チェックです。
民法改正のポイントをチェック①瑕疵担保責任とは
民法改正の大きなポイントとなる瑕疵担保責任とはどんな決まりなのか、ご紹介します。
瑕疵とは、傷や欠点のこと。
そして瑕疵担保責任とは、隠れた瑕疵がある場合に限り損害賠償請求ができる決まりです。
また隠れた瑕疵により契約の目的を果たさない場合、契約の解除も認められます。
これまでの不動産売買契約書では、瑕疵担保責任にもとづいて「買主は本物件に隠れた瑕疵があるときは売主に対して損害賠償を請求することができる」などと表記されています。
つまり買主が知っている瑕疵は売主の責任にはならないことが一般的です。
また売主の責任期間として認められるのは、重大な瑕疵を知ってから1年以内に限られます。
民法改正のポイント②今回の改正による変更点とは
瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わったことによる5つの変更点をご紹介します。
1つ目は「名称の変更」です。
それから2つ目は「買主が知っていた瑕疵に関しても売主の責任になりうる」ことです。
これは大きなポイントでしょう。
つづいて3つ目は「瑕疵があった場合、買主は修復請求や代金減額請求ができるようになる」こと。
これまでは損害賠償請求、または契約の解除のみしかできませんでした。
しかし今回の変更のポイントとして、修復請求や代金減額請求ができるようになります。
それから4つ目は「売主が瑕疵を知っていて売った場合、または重大な過失により知らずに売った場合の瑕疵を知ってからの責任期間が変わる」こと。
1年間から5年間へと変更になります。
こちらも重大なポイントでしょう。
そして最後に5つ目として「契約書の作成方法が変更」になります。
こちらも大切なポイントです。
このように今回の民法改正では、不動産の売買においてさまざまな変更が生じます。
まとめ
民法改正のポイントをご紹介しました。
瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わることによって、不動産売買にはさまざまな変更点が生じます。
不動産売買を検討する方、今回の変更ポイントについて、ぜひ参考にしてください。
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