【住宅を購入するなら所得税を上手に減税!住宅ローン控除とは?】
住宅の購入またはリフォームの際に、所得税を軽減できる「住宅ローン控除」制度をご存じですか?
住宅の購入・改築などの際、その物件が必要な条件に該当していれば一定期間のローンが残高に応じて所得税から減税され、還付される制度です。
ここでは「住宅購入編」と「リフォーム編」でわけて、それぞれの減税条件などをご紹介します。
所得税をかしこく減税する方法:住宅購入編
まずは住宅を購入した際のローン控除の条件について見ていきましょう。
新築住宅と中古住宅によって、適用条件が異なります。
<主な適用条件:新築住宅の場合>
・所得金額の合計が3,000万円以下であること
・住宅ローンの返済期間が10年以上あること
・床面積が50平方メートル以上あること※登記簿面積
・床面積の半分以上が、本人の居住用であること
<主な適用条件:中古住宅の場合>
・新築住宅の条件に加え、下記を満たしていること
・マンションなどの耐火建築物は、取得の時点で築25年以内であること
・耐火建築物以外は取得の時点で築20年以内であることと、一定の耐震基準をクリアしていること
・贈与された住宅でないこと
住宅ではなく店舗・賃家・事務所といった物件を探している場合でも、居住スペースが床面積の半分以上であれば、住宅ローン控除を申請できます。
<住宅ローン控除をした際の減税額は?>
住宅ローン控除は2021年12月31日までに居住を開始すれば、その開始日から最大10年間利用できます。
控除額は年末時の住宅ローン残高の1%で、所得税から減税されます。
ただし所得税から控除額が引き切れなければ、翌年の個人住民税から控除されます。
控除額の上限は40万円ですが、夫婦がそれぞれ所有権を持てば、両方が住宅ローン控除を申請することも可能です。
しかし場合によっては諸経費や保険料などで損をする場合もあるので、しっかりと検討することが大切です。
所得税をかしこく減税する方法:リフォーム編
続いてリフォームの場合は、どのような条件があるのかをご紹介します。
<主な適用条件:リフォームの場合>
・新築住宅の適用条件に加え、下記を満たしていること
・自分で所有し、居住する住宅のリフォームであること
・工事費用が100万円超であること
・店舗兼住宅などの場合は、居住部分のリフォーム費用が半分以上であること
リフォームや増築の場合も、条件を満たせば住宅ローン控除が適用されます。
ただしリフォームで控除が適用されるのは、本人が居住している住宅に限られるので注意しましょう。
所得金額や床面積に関する条件は新築物件と同様ですが、リフォームの場合は「耐震のための修繕工事」、「バリアフリー改修工事」、「省エネのための改修工事」など、工事の内容が定められている部分もあります。
またリフォームでも購入でも、ローン控除の減税額に差はありません。
ただし、上記のように適用条件が異なるので注意しましょう。
まとめ
住宅ローン控除は、大きな買い物である住宅を購入する際の強い味方です。
また購入した物件によっては控除適応外になることから、事前に知っておくことが大変重要になります。
人それぞれに減税額も違うので、しっかりと知識を身につけておきましょう。
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