【不動産を売却する際の任意売却とは?】
債権者は住宅ローンの
物件の競売では自宅の差し押さえや立ち退きを強制されてしまいますが、任意売却であれば、通常の物件売却と同じように手順を進められます。
この記事では
不動産の任意売却とは物件を金融機関の合意を得て売ること
不動産の任意売却とは、住宅ローンなどの借入金が返済できなくなった際に不動産、つまり土地や家を金融機関の合意を得て売却することを指します。
冒頭でもお伝えしたとおり、任意売却までの手順は通常の売却とほぼ同じです。
住宅ローン
まず、任意売却に詳しい相談センターや不動産会社などに「任意売却をしたい」との旨を伝え、相談します。
次に物件調査と査定をし、不動産会社と専任媒介契約を結びます。
専任媒介契約とは、依頼者がほかの宅建業者に重複して同様の依頼をできないように制限するための契約のことを指します。
それから債権者に任意売却の申し入れをしたのち、ここからようやく販売活動がはじまります。
買受人が決まったら、債権者の同意のもとで売買契約を結びます。
引っ越し・引き渡しの
不動産を任意売却するメリットを知ろう
不動産を任意売却する最大のメリットは、競売を避けられることです。
競売では不動産会社が落札する場合がほとんどです。
そのため
その反面、任意売却では通常の不動産取引と同じようにある程度時間をかけて、より良い条件で購入してくれる人を選定します。
そのため
また
おおよそ売値の3~5%ほどの費用がかかりますが、任意で売却する場合はそれらの諸経費を売却時の代金から支払うことができます。
このように金銭的な負担が減ることもメリットと言えるでしょう。
まとめ
不動産の任意売却は、住宅ローンの一括返済や自宅の競売や
仕組みは複雑ですが、自宅売却時の経済的・精神的負担を少しでも減らすために、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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